ドローンを飛行させるときに規制をうけるのは航空法だけではありません。他にも様々な法律によって規制を受けます。
このページで航空法を含めドローンの規制について網羅的に説明していきたいと思います。
航空法
ドローンを飛ばすときにまず考えなければならならいのが航空法での規制です。
飛行禁止エリアや特定の飛行方法でドローンを飛行させる場合にはあらかじめ地方航空局長から許可や承認をうけなければなりません。
飛行禁止エリアでの飛行(許可が必要)
- 空港の近く(各空港が定める制限高未満での飛行であれば許可は必要なし)
- 150m以上の空域
- 人口集中区域
詳しくはこちら➡ドローンの許可が必要|3つの飛行禁止エリアを分かりやすく!
特定の飛行方法(承認が必要)
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 人や物から30m未満での飛行
- イベントの上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
詳しくはこちら➡ドローン飛行の承認|承認が必要になる6つのケースを分かりやすく説明!!
小型無人機等飛行禁止法
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、その他の重要な施設の近くは飛行禁止とされ、飛行させる場合には事前に手続きをしなければなりません。
禁止される機体
- ドローン
- ハングライダー
- パラグライダー
- 操縦装置を有する気球
- その他
禁止されている場所
下記の敷地とその周囲約300m以内の地域では原則飛行禁止です。
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- 皇居
- 最高裁判所
- 指定された政党事務所
- 指定させた外国公館
- 指定された原子力事業所
- その他
電波法
電波を使用する場合は、電波法によって細かくルールが決められています。このルールを無視して無許可で電波を使ってしまうと電波法違反になります。
正規品や量販店で購入できるドローンは電波法にそった規格のものがほとんどですが、海外から購入したドローンや改造・自作したドローンは電波法に違反する場合がありますので注意が必要です。
実際にドローンの利用で電波法違反で摘発される事件も起きています。
参考:小型無人機(マルチコプター)で使用された不法無線局の開設者を摘発
平成28年8月31日に電波法施行規則が改正され2.4GHz、5.7GHz、169MHzの電波出力がこれまでの100倍まで許可されることになりました。
これによって画像の伝達可能距離がこれまでの2~3倍に増加しました。
個人情報保護法
ドローンで撮影した画像や動画を被撮影者の同意なくインターネット上に公開することは個人情報保護法に違反する場合があります。
詳しくはこちら➡ドローンとプライバシー権【予防策や具体的に気を付けること】
基本的には、撮影する段階で個人情報になりそうなものにカメラを向けないように配慮したり、仮に写ってしまった場合はぼかし加工などをするなどして紛争につながれないように予防することが大切です。
道路交通法
道路上の人や車両などの通行や安全に影響する行為は警察から許可を受ける必要があります。
ドローンを道路上で飛行させる場合はこのケースに当てはまると考えられますのでドローンを道路上で飛行をさせてはいけません。
仮に飛行させたい場合は管轄の警察署に相談して指示を受けてください。
民法
民法の207条に次のように規定されています。
土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ
つまり、他人の土地の上空を飛行させてはいけないということです。(もちろん土地の所有者からドローンを飛行させて良いとの同意を受ければ飛行可能です。)
どのくらいの高さまでが該当するかは通説で300mになっています。
刑法
不注意により鉄道や船舶などの安全な往来や破損事故を起こした場合は「過失往来危険罪」に問われる可能性があります。
なお、人の死傷を生じた場合には過失致死傷罪、重過失致死傷罪または業務上過失致死傷罪にも問われる可能性があります。
産廃法
電子回路などを含むドローンの廃棄は勝手に処理することはできません。
条例
都道府県などが定める条例等で公園などでドローンを飛行させることを禁止している場合があります。東京や大阪の公園ではほとんどドローンを飛ばすことができない状況です。
事前に確認をしてからドローンを飛行させるようにして下さい。
まとめ
ドローンを飛行させるためには記事を読んで頂いた通り様々な法律によって規制を受けます。
ドローンの許可や承認を受ければ自由に飛ばすことができるというわけではなく、小型無人機等飛行禁止法や条例などでもドローンの飛行を禁止している場合があります。
もし判断に迷ってしまったら自分だけで判断せず行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。