土日祝日も電話・メール対応可能・インボイス対応済み行政書士事務所
お電話でのお問い合わせは070-4407-1615(ドローン専用回線)までお願い致します。
※行政書士以外の者が報酬を得てドローン申請を行うことは法律違反です。当事務所はドローン申請を専門に取り扱っている行政書士事務所です。安心してご依頼下さい。
当事務所に依頼する3つのメリット
- ドローン専門の行政書士だから安心して依頼できる
- 迅速かつ確実に許可を受けることができる
- プロから適切なアドバイスを受けることができる
1.ドローン専門の行政書士だから安心して依頼できる
ドローンの手続き(行政手続き)を業務で行うためには国家資格である行政書士の資格が必須です。無資格で行うことはできません。また、ドローンの手続きは複雑かつ難解でドローンを専門に取扱っている行政書士でないと対応できないのが現状です。
当事務所は開業(平成27年)以来、ドローン手続きを専門で取り扱っている行政書士事務所です。今まで数多くの案件を経験しておりますので安心してご依頼下さい。
2.迅速かつ確実に許可を受けることができる
土日祝日や夜間のご依頼・お問い合わせに対しても即日対応が可能です。また、日々の業務改善により迅速かつ確実な手続きを可能にしております。ご依頼の際はお電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
平日に時間が取れないので土日に対応して頂けて助かりました!
3. プロから適切なアドバイスを受けることができる
許可申請手続きはもちろん、それ以外の事(登録手続きや最新法改正、独自マニュアルなど)についても無料でご回答致します。
航空法や審査要領などはコロコロ変更され、一般の方が最新かつ正確な情報を把握することは非常に困難です。当事務所は常に最新の内容をチェックしておりますので、正確な情報の提供、適切なアドバイスが可能です。
専門家から適切なアドバイスを受けられ助かります!
更新、変更申請がお得
当事務所をご利用のお客様は更新申請、変更申請を税込み11,000円で手続き致します。2年目、3年目、それ以降もずっと11,000円なのでトータル費用を抑えることが可能です。
※初回ご依頼頂ければ更新申請、変更申請は税込み11,000円でオススメ!
【即日申請】【全額保証】【更新・変更費用1.1万円】
即日申請
ドローン申請を専門に取り扱っている行政書士事務所ですので、ご依頼から申請までスムーズに行うことが可能です。営業時間内のご依頼であれば当日中に申請致します。
仕事で急にドローンの許可が必要になったが
最短で許可が取れたのでなんとか間に合いました!
全額返金保証
お客様に安心してご依頼頂けるように全額返金保証サービスを始めました。ドローン申請の許可が下りなかった場合は全額返金致します。
全額返金保証があるから安心して依頼できました!
更新申請1.1万円、変更申請1.1万円
長く当事務所をご利用して頂けるように更新・変更申請費用を一律11,000円(税込み)に設定しております。2年目以降の更新の際や許可期間中の変更申請(機体や操縦者の追加・削除等)をお得に済ませることが可能です。回数制限等ありませんのでかなりお得な価格設定になっておりますのでぜひご活用下さい!
DJI人気機種でも低価格で申請OK
2023年7月発売のAIR3にも対応しております。国土交通省のHP掲載機になっておりませんが当事務所では追加料金なしでご依頼可能です。
2021年4月15日に発売されたDJI Air 2Sでの申請も可能です。お申し込みはお問い合わせページから24時間受付しております。
DJI社のFPVにも対応しております。国土交通省のHP掲載機になっていない機体ですので不慣れな方には申請ハードルが高い機体になりますが、当事務所では専門で取り扱っておりますのでスムーズな申請が可能です。お申し込みはこちらから可能です。
上記申請パックが包括申請で一番のオススメです!これが一番幅広くドローンを活用することが可能な申請内容です。ご依頼者様の90%以上がこの内容でドローン許可・承認を取得しています!
海外製バッテリーを積んだMavic mini、mini2の申請もお任せ下さい!!もちろんDJI以外のメーカーでも申請可能です!!
面倒なドローン申請が税込み2.1万円で丸投げOK!
ドローン専門行政書士がスピード対応
当事務所はドローンの飛行許可申請を専門に取り扱っている行政書士事務所です。毎月多くのご依頼を頂き申請の手続きを行っていますので、ドローン許可申請のノウハウに自信があります。ご依頼から許可・承認取得まで迅速かつ正確に行うことができ、また、作業効率を日々高めていますので、その分ほかの事務所様より低価格でドローン申請のサービスを提供することが可能となっています。
申請料金が低価格な理由
当事務所はコスト削減・業務効率化を徹底し、その結果、お客様へ低価格でのサービスを実現しております。例えば今ご覧頂いているホームページは業者を挟まず、全て当事務所で制作・管理運営をしております。ホームページ制作料金は0円、管理費はサーバー代で年間数千円しかかりません。他にも当事務所は賃貸物件ですが、古くなった建物(以前は会社の独身寮でした)をリノベーションした物件なので賃貸料が非常にお得になっております。外観は少し歴史を感じますが、建物内はキレイです。このように当事務所では無駄なコストを削減し、その分お客様へと還元しております。
こんな悩みありませんか?
- なるべく費用を抑えて申請したい
- 面倒な手続きは丸投げしたい
- 申請にチャレンジしたが申請書の作成が複雑で諦めた
- 航空局からの修正依頼が多すぎて嫌になった
- 確実に許可・承認をとって欲しい
- 急ぎで申請したい
当事務所はドローンの許可・承認を専門に取り扱っている行政書士事務所です。行政書士は行政手続きのプロですので、ドローンについての悩みを抱えているのなら一度ご相談してみてはいかがでしょうか。相談は無料です。
許可や承認が必要な場合ってどんなとき?
平成27年度に航空法が改正され、無人航空機(ドローン等)を飛行禁止エリアやあらかじめ決められたルール以外で飛ばす場合には許可や承認が必要になりました。許可や承認を受けずに勝手にドローン等を飛ばした場合は50万円以下の罰金になりますので注意して下さい。当事務所はドローンの許可・承認を専門に取り扱っている行政書士事務所です。
- 無人航空機について許可・承認が必要な無人航空機って何?3分で解説!!
- 許可についてドローンの許可が必要|3つの飛行禁止エリアを分かりやすく!
- 承認についてドローン飛行の承認|承認が必要になる6つのケースを分かりやすく説明!!
許可が必要な場合
ドローン等を特定の場所で飛ばす場合に許可が必要になります。具体的には下のような場合です。
- 空港の近くを飛行させる場合
- 人がたくさんいる場所(人口集中地区※)で飛行させる場合
- 150メートル以上の高さを飛行させる場合
このような場合に航空局長から許可を受ける必要があります。(①③は空港・空域の管理者と事前に調整が必要)
※人口集中地区とは、平成27年度の国勢調査による結果の人口集中地区のことです。地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)から確認することができます。地図が赤く染まっている場所が人口集中地区です。東京ではほとんどが赤く染まっていることが分かります。
※現在は令和2年度に変更なっております。
許可についてもっと詳しく知りたい方はドローンの許可が必要|3つの飛行禁止エリアを分かりやすく!をどうぞ。
承認が必要な場合
ドローン等を特定の条件で飛ばす場合には承認が必要になります。具体的には下のような場合です。
- 夜間に飛行させる場合
- 目の届かない場所で飛行させる場合
- 人や建物との距離が30メートル離れていない場所で飛行させる場合
- イベント(ライブや祭りなど)の上空を飛行させる場合
- 危険物(爆弾など)を輸送する場合
- 物を落とす場合
このような場合に航空局長から承認をうける必要があります。
もっと承認が必要な場合について知りたい方はドローン飛行の承認|承認が必要になる6つのケースを分かりやすく説明!!をどうぞ。
独自飛行マニュアルの作成にも対応
当事務所では独自マニュアルの作成も取り扱っております。これにより標準飛行マニュアルで禁止されている飛行方法が包括申請の場合でも可能となります。
標準飛行マニュアルで禁止されている飛行例
- 風速5m/s以上での飛行
- 突風5m/s以上での飛行
- 雨天時の飛行
- 飛行高度と同じ距離の半径内に第三者が存在する場合の夜間飛行
- つり下げ飛行※1
- 物件の曳航※2
学校や病院での飛行※3高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近での飛行※3人や物から30m未満での飛行離発着※3人口集中地区での目視外飛行※3
※1.2は2023年5月頃よりつり下げ、曳航が可能な機体でのみ可能と変更になっております。通常の機体の場合は改造が必要な場合がありますのでご注意下さい。脱着可能な投下装置等の装備であれば改造機扱いにはなりません。
※3は2022年12月5日より標準飛行マニュアルで飛行が可能となりましたので独自飛行マニュアルは不要な飛行方法です。
独自飛行マニュアルを作成することで上記内容でも飛行させることが可能となります。人口集中地区での夜間飛行や夜間での目視外飛行は以前は飛行可能でしたが現在では独自マニュアルを作成しても包括申請の許可は下りません。個別申請で対応することになりますのでご注意下さい。
ドローンの許可・承認に必要な書類
- 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
- 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 飛行の経路の地図
- 無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)
- 無人航空機の運用限界(最高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大 搭載可能重量、最大使用可能時間等)及び無人航空機を飛行させる方法(点検・整備の 方法を含む。)が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
- 操縦者の過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
- 許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
- 飛行マニュアル
5番と6番の書類に関しては一部の機種では省略可能です。
当事務所へご依頼して頂ければ上記の申請書及び資料の作成、申請先である航空局とのやり取りすべて代理致します。
ご依頼から許可・承認までの流れ
- お問い合わせ
- お見積もり
- 必要事項のご記入
- 料金の支払い(口座振り込み)
- 航空局への申請(DIPS2.0にてオンライン申請致します。)
- 許可・承認(申請から約2週間)
- メールにて許可承認書PDF及びDIPSログイン情報を送付
※お客様にして頂くことは③④のみになります。
料金案内(税込み価格)
国土交通省認定のドローンの場合
全国包括申請(全国×1機体×1操縦者×1年) | 21,000円 |
機体の追加(国交省認定機体1機) | 3,300円 |
操縦者の追加(1名) | 3,300円 |
相談料 | 無料 |
独自飛行マニュアルの作成 | 11,000円 |
独自マニュアルのみの作成(申請なし) | 16,500円 |
更新 | 11,000円 |
個別申請(1機体×1操縦者) | 21,000円 |
詳しくは料金案内をご覧ください。
事務所概要
運営 | 合同会社サンライズ 行政書士大森翔太事務所 |
代表行政書士 | 大森翔太(おおもりしょうた) |
所属 | 茨城県行政書士会 |
所在地 | 〒319-0317 茨城県水戸市内原1-969-21 ガレントワークス内原109 |
電話番号 | 029-297-1080 |
FAX番号 | 029-297-1081 |
ドローン業務取扱開始年 | 2016年 |
下記のメールフォームからも問い合わせ可能です。相談は無料なので、お気軽にお問い合わせ下さい。