ドローンの許可が必要|3つの飛行禁止エリアを分かりやすく!

ドローン(飛行禁止) ドローンについて

ドローンを飛ばすためには飛行の許可や承認が必要なケースがあります。具体的にはドローンを飛行禁止エリアで飛ばすときには許可が、あらかじめ決まっている飛行のルール以外でドローンを飛ばすときには承認が必要になります。

このページでは許可が必要な飛行禁止エリアについて説明します。

承認が必要なケースについてはこちらをどうぞ➡ドローン飛行の承認|承認が必要になる6つのケースを分かりやすく説明!!

3つの飛行禁止エリア

飛行機やヘリコプターなどの飛行の邪魔になるようなエリアやドローンが墜落したときに危険なエリアは飛行禁止とされています。飛行させる場合には地方航空局の許可や空港の管理者・空域を管轄する機関との調整が必要になります。

ドローン(許可が必要な場合)出展:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール/国土交通省

飛行が禁止されている3エリア

  1. 空港等周辺の空域
  2. 150メートル以上の高さの空域
  3. 人口集中地区の上空

空港等の周辺

簡単にいえば、飛行機等の離着陸の邪魔になるので禁止されています。邪魔になるだけならいいのですが墜落の原因になったら大変です。

空港等の周辺に該当するかの調べ方

具体的にドローンを飛ばしたい場所が、空港等の周辺に当てはまるかどうかは地理院地図から確認することができます。

緑で色がついているエリアが空港等の周辺に該当するエリアです。

空港ごとの詳細は「空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について」で確認できます。

空港等の近くでの飛行でも許可が必要ない場合

上記エリアに該当していても空港が定める制限高さ未満での飛行であれば、航空局や空港への申請手続きをとらなくても飛行可能です。しかし飛行場所が人口集中地区に該当していたり、承認が必要な目視外飛行や人や物から30m未満での飛行、夜間飛行などを行う場合は航空局へ必要な許可や承認を取得する必要があります。

航空法が適用されない機体重量が200g未満の機体であっても空港等の近くを飛行させる場合にはドローン許可申請が必要になります。Mavic miniなどの機体が該当します。

【改正】2020年7月に航空法が改正され空港の敷地内及び周囲300mはドローンの飛行が禁止とされました。200g未満のドローンも対象になりますのでご注意下さい。

こちらでも説明していますのでどうぞ➡空港等の近くでドローンを飛行させるための手続き(申請が不要なケースも紹介)

150メートル以上の高さの空域

これも空港等の周辺が飛行禁止になっている理由と同じで飛行機等の邪魔になるからです。他にも150メートル以上の高さからもしドローンが墜落したら、いくら小さな機体といえど危ないのでそういった意味からも150メートル以上の高さでの飛行は禁止されています。

こちらも空港等の近くでの飛行と同様に、200g未満の機体であってもドローンの許可申請が必要になりますのでご注意下さい。

人口集中地区の上空

単純に人がたくさん住んでいる上空を無秩序に飛行させれば、墜落したとき人にぶつかる可能性や人でなくても車や建物にぶつかる可能性が高くなります。国はなるべく安全にドローンを運用したいと考えているので、人口の集中地区での飛行は禁止されています。

人口集中地区の調べ方

空港等の周辺を該当するか調べる方法と基本的には同じで地理院地図から調べることができます。

※人口集中地区とは平成27年度の国勢調査による結果の人口集中地区を指します。

試しに大阪付近を調べて見ました。赤く染まっているエリアが人口集中地区です。

ドローン(人口集中地区)

さらに大阪駅付近にズームしてみました。

ドローン(大阪駅)予想通りの画面いっぱい赤色になってしまいました。ドローンを飛ばす予定の住所がわかっていれば画面上の検索窓から調べることができます。そのエリアが赤く染まっていれば人口集中地区になるのでドローンを飛ばすためには許可が必要になります。

飛行禁止エリアで飛行させる場合に必要な申請

人口集中地区でドローンを飛行させたい場合は航空局に許可申請をすることになります。許可を受けるための条件としてはプロペラガードを装着するか、補助者を配置して安全に飛行させるように対策をすればOKです。事業ではなく趣味で飛行させる場合には補助者を用意するのは大変かと思いますので、プロペラガードを装着しての飛行がオススメします。

空港等の近くや150m以上での飛行をする場合には少しやっかいです。通常の航空局への許可申請とは別に、飛行場所を管轄する空港事務所などと調整をする必要があります。しかも包括申請はできませんので、飛行させる度に申請や調整が必要になります。他の許可や承認と合わせて包括申請ができないので注意して下さい。

まとめ

飛行が禁止されている3エリア

  1. 空港等周辺の空域
  2. 150メートル以上の空域
  3. 人口集中地区の上空

以上のエリアでドローンを飛ばすためには許可が必要になります。大丈夫だろうと勝手に飛ばすと50万円以下の罰金になる可能性があります。他にも重大事故につながる恐れもありますので無許可での飛行は絶対にしないように気を付けてください。

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