Q1: 飛行させるときに許可が必要な場所は、どのような場所か?
無人航空機を飛行させるときに国土交通大臣の許可が必要な空域は、以下のとおり です。
- 空港等周辺(空港等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面)上空の空域
- 地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
上記の空域で飛行させる場合には許可が必要になります。また人口集中地区を飛行させる場合にも許可が必要になりますので注意して下さい。
詳しくはこちらをどうぞ➡ドローンの許可が必要|3つの飛行禁止エリアを分かりやすく!
Q2: 進入表面、転移表面等が設定されている空港等とはなにか?
進入表面、転移表面等は国土交通大臣が設置した空港及び設置を許可した空港その他飛行場並びに防衛大臣が設置した飛行場に設定されています。
なお、空港及び飛行場にはヘリポートを含みます。
Q3: 飛行させるにあたって許可が必要な「人又は家屋の密集している地域の上空」 とはどのような空域か?
平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空となります。
具体的にドローンを飛ばしたい場所が、人口集中地区に該当するかどうかは地理院地図から確認することができます。
Q4:人口集中地区の中の人がいないような河川敷(農地、私有地)で飛行させる場合も許可は必要か?
人がいないような場所でも人口集中地区であれば許可が必要になります。
Q5: 人口集中地区であって、屋内で飛行させる場合も許可は必要か?
屋内での飛行は、航空法の規制対象外になるので許可は不要です。
ゴルフ練習場のような四方や上部がネット等で囲われていてドローン等が外へ行かないような場合は屋内とみなすことができます。
よってこの場合は、規制の対象外になるので許可は不要です。
Q6: 航空法に従って飛行すれば、第三者が所有する土地の上空を飛行してもよいか?
許可や承認をうけルール通りに飛行させる場合でも、第三者の土地の上空を飛行させることは所有権の侵害にあたりトラブルの原因になります。
ドローン等を飛行させる場合にはそのような上空はさけて飛行させるよう配慮する必要があります。
どうしても飛行させる必要がある場合は所有者から了承を得てから飛行させるようにして下さい。