無人航空機を国土交通省が定めた飛行禁止エリアで飛行させたり、あらかじめ決められたルール以外で飛ばす場合には許可や承認が必要になります。
無人航空機=ドローンという認識で基本的にはOKですが、法律上ではもっと詳しく定義がされています。無人航空機がどのようなものなのかは航空法で決まっています。
もし飛行させようとしている機体が無人航空機に該当しなければそもそも航空法の法律の縛りを受けずに済みますので許可や承認を取得する必要はありません。
このページでは、無人航空機とはいったいどのようなものを指すのか説明していきます。
無人航空機の定義
航空法が平成27年度に改正され、無人航空機の定義が新しくなりました。どのような定義がされているのか見てみましょう。
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、 飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ること ができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより 自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航 行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
無人航空機のポイントは2つあります。
- 構造上人が乗れないもの
- 遠隔操作または自動操縦ができるもの
つまり
- 人が乗れなくて遠隔操作ができるもの
- 人が乗れなくて自動操縦ができるもの
- 人が乗れなくて遠隔操作と自動操縦のどちらもができるもの
このようなものが無人航空機に該当します。
構造上人が乗れないものとは
該当機器の大きさ、構造、性能面などから考えて人が乗ることのできな場合を指します。
遠隔操作とは
プロポ等(ラジコンのコントローラーをイメージして頂ければOK)の操縦装置を使って、空中での上昇、ホバリング、 水平飛行、下降等の操作を行うことを指します。
自動操縦とは
飛行経路をプログラムによって事前に組み入れ、人が操作しなくても飛行経路を飛行する場合や、離陸から着陸までを完全に自律的に飛行する場合などを指す。
無人航空機から除外されるもの
重量が200g未満のものは無人航空機から除外されます。そもそも無人航空機の規制は安全を確保するためにあるので、200gのような軽い重量では飛行できる時間等の機能・性能が限られてきます。たとえ人や物にぶつかっても被害はそこまで大きくはならないでしょう。
このような理由から重量が200g未満は無人航空機から除外されています。同様の理由でゴム動力のものも除外されています。
ミニドローンは規制なし?
アマゾンや楽天でドローンを検索してみると分かると思いますが、1万円未満でたくさんのドローンの検索結果が表示されます。いわゆる手のひらサイズのミニドローンです。機体の重量を確認して頂いて200g未満でしたら、そのドローンは無人航空機に該当しませんので無人航空機の制限を受けません。つまり飛行の許可・承認申請が不要ということになります。
重量の計算の仕方(バッテリーの重量込みで計算)
重量が200g未満であれば無人航空機の規制を受けませんが、ここで重量の計算の仕方に注意です。
- バッテリーの重量を含める
- バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含めない
本体の重量とバッテリーの重量の合計で計算されます。バッテリー込みで200g以上になってしまってはダメなので勘違いしないように注意して下さい。
まとめ
- ドローン飛行の許可・承認が必要な無人航空機とは、人が乗ることができないもので遠隔操作又は自動操縦ができるものを指す
- 機体が200g未満、ゴム動力のものは無人航空機の規制対象外(申請不要)