ドローンを飛行させる場合には許可や承認が必要になるケースがあります。具体的には、空港周辺や150メートル上空、人口集中地区などの飛行が禁止されているエリアでドローンを飛ばす場合には許可が必要です。また、あらかじめ決められた飛行のルール以外でドローンを飛ばす場合には承認が必要になります。
- 飛行禁止エリア➡許可が必要
- 飛行ルール外の飛行➡承認が必要
このページではどのような場合に承認が必要になるのか6つの飛行のルールについて説明します。
許可が必要な場合についてはドローンの許可が必要|3つの飛行禁止エリアを分かりやすく!をどうぞ。
ルール外での飛行は承認が必要
ドローンをなるべく安全に飛行させるために国により共通のルールが定められています。そのルールを守って飛行させればいいのですが、どうしてもできないことが多くなり不都合です。
規制が厳しすぎるのも問題なので事前に承認を受けていれば例外的にルール外での飛行を認めています。
6つの飛行ルール
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を
常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)
との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
飛行させる場所関係なくこの飛行のルールを守ってドローンを飛行させなければなりません。よく自宅の庭や自社敷地内であればドローンを自由に飛ばしてもいいと勘違いしている人がいますが実は違法行為になりますので注意して下さい。
承認を受けずにルールを無視した場合は50万円以下の罰金を受ける可能性があります。
承認が必要になる飛行方法
具体的に飛行の承認が必要になる飛行方法を確認してみましょう。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や物から30メートル未満での飛行
- イベントの上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
以上の6つのケースで飛行させるためには承認が必要になります。
夜間飛行
夜間はドローンの位置や姿勢はもちろん周囲の障害物の把握が難しく墜落してしまう可能性が高いので規制の対象になっています。
夜間とは「日出から日没までの間以外の時間」を指し、国立天文台が発表する日の出時刻と日の入り時刻を基準にしています。地域によって夜間の定義時間が若干変わりますがそこまで気にする必要はないでしょう。
気になる方は国立天文台 天文情報センター 暦計算室 から確認することができます。
ドローンに灯火(ライト)などの装備があって夜間でも安全に飛行させることができる条件であれば承認取得可能です。操縦者も夜間飛行の飛行経験が必要になります。
ドローンの機体にライトが装備されていない場合でも飛行場所が十分明るく、補助者などを配置して安全に飛行できるのあればライトが未装備でも夜間飛行の承認は可能性です。
目視外飛行
目視外での飛行を行う場合は承認が必要になります。プロポの画面を見ながらドローンを操縦する場合などに必要になる承認になります。
目視外飛行に該当するかのポイントはドローン操縦者本人の目でドローンを確認できているかという点です。
補助者からの確認やモニター越しの確認(FPVなど)、双眼鏡やカメラ等の確認では視野が限定されているため目視に該当しませんので目視外飛行の承認が必要になります。
プロポの画面をチラ見して確認する程度でしたら目視外飛行の承認は不要です。
目視に該当しないケース
- 補助者の目での確認
- モニター越しの確認(FPVなど)
- 双眼鏡での確認
- カメラでの確認
国土交通省の認定機であればメーカー指定の自動操縦アプリと純正のカメラを使用すれば承認を受けることができます。それ以外の場合はドローンやプロポ画面の画像(計3枚程度)を添付して申請をすることになります。なお、この方法で申請する場合は自動操縦はさせることができませんので注意してください。
申請の際には夜間飛行の申請と同様に目視外飛行の経験が必要になります。
人や物から30メートル未満での飛行
人や物との衝突を防ぐために一定の距離(30メートル)を確保できない場合の飛行は承認が必要になります。
該当する人とは
- ドローン操縦者と関係者(ドローン飛行に関与している者)以外の第三者
該当する物とは
- 自動車
- 鉄道
- 船舶
- 航空機
- 建設機械
- ビル
- 住居
- 工場
- 倉庫
- 鉄塔
- 電柱
- 電線
- 街灯
- 信号機など
※ドローン操縦者とその関係者の所有・管理するものは除く
自分や補助者などの車や持ち物が30m以内にあっても承認は必要ありません。あくまでも第三者や第三者の所有物が対象になります。
飛行させるには人口集中地区での飛行、イベント上空での飛行と同様にプロペラガードを装着して飛行させるか、補助者を配置する必要があります。
イベントの上空飛行
大勢の人が集まるお祭りやコンサートなどの上空を飛行させる場合にはイベント上空での飛行の承認が必要になります。人の多く集まる場所で無秩序に飛行させては墜落したときの被害が大きくなりますので規制されています。
概ね20人以上が集まるような飛行形態の場合に必要になる承認になります。
以前は包括申請が可能でしたが平成29年11月4日岐阜県で発生した菓子まき中の墜落事故の影響で現在では包括申請ができなくなっております。イベント上空での飛行をさせる場合はその都度個別的に申請することで飛行させることができます。
該当するイベントの例
- 祭り
- 縁日
- 展示会
- スポーツ大会
- 運動会
- コンサート
- デモ
- 町内会の盆踊り大会
- 学校での記念撮影など
上記に該当しなくても人が多く集まるような場所での飛行はイベント上空での飛行の承認が必要になります。
申請の際には補助者を配置するなど十分に安全を確保できる体制をとる必要があります。飛行経路の地図の添付も必要になります。これにはドローンの飛行場所や観客の位置、補助者の位置などを書き入れて作成することになります。
またイベントの主催者から飛行の了承を受けてから飛行させるようにして下さい。
危険物輸送
危険物を輸送中にドローンが墜落したり、危険物が漏出しては大変なのでこのようなものを輸送する場合には事前に承認が必要になります。
どのような物が危険物に該当するかは航空法施工規則の百九十四条に規定されています。例えば火薬や爆弾、高圧ガス、毒性ガスなどが該当します。
※ドローンを飛ばすための燃料や電池、カメラの電池やパラシュートなどを安全に開くためのガスや火薬等は含まれません。
農薬散布を行う場合は農薬が危険物に該当しますので危険物輸送の承認を受ける必要があります。
物件投下
機体から物を落とす場合には地上にいる人への危害性や物件投下により機体のバランスが崩れる危険性などから承認が必要です。
ドローンを使って農薬をまく場合などが物件投下に該当します。(危険物輸送にも該当)
まとめ
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や物から30メートル未満での飛行
- イベントの上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
このような方法でドローンを飛ばすためには国土交通大臣から事前に承認をうける必要があります。無視した場合は50万以下の罰金を受ける可能性があります。