空撮の依頼を受けたけれども飛行場所を地図で確認したら空港が近くにある。勝手に飛ばすのはなんとなくダメってことは分かるけれども具体手にどこへどんな手続きが必要になるのか分らない。そのような人のために分かりやすく解説していきます。
はじめに
ドローンを空港等の近くで飛行させる場合は空港等や地方航空局への許可申請が必要になる場合があります。飛行させる内容によっては申請が必要ないケースもあります。
空港等の周辺って何?
まず、空港等とは空港やヘリポートなどのことをいいます。そしてその周辺とは「進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域」をいいますが言葉が難しくて分かりにくいです。空港の近くという認識で大丈夫です。
ちなみに米軍設置飛行場やヘリコプターの臨時離着陸場は空港等の近くには該当しません。
飛行場所の確認
まずは飛行場所を確認しましょう。地理院地図で飛行場所の住所を検索して緑の円や三角形の中に入っていれば飛行場所が空港等の周辺に該当していることになります。
その場所で飛行させる場合には空港やヘリポートへの申請手続きが必要になる場合があります。申請が必要か否かは空港等が決めた制限高より高い高度で飛行させるか低い高度で飛ばすかで変わってきます。
制限高より高い場所で飛行させる場合は空港等へ申請手続きが必要になりますが制限高より低い飛行の場合は空港等への申請は不要になります。
制限高について
飛行機などが安全に飛行できるように空港などは一定の高さ以上での物件の設置を制限しています。物件にはビルやアンテナ、看板、上空に浮揚するドローンやラジコンなどが該当しますので、ドローンをこの制限高を超えて飛行させる場合には高さ制限に引っかかってしまいます。
その場合は管轄の空港などに申請手続きをして飛行させることになります。それと同時に地方航空局への申請も必要になります。
空港等への申請
空港等が定めた高さを超えてドローンを飛行させる場合には空港等への申請が必要になります。注意しなくてはいけないことは空港等へ申請に加えて地方航空局への許可申請が必要になることです。
地方航空局への申請
現在の申請窓口は国土交通省から地方航空局へと変わっています。地方航空局は東京と大阪の2つありますので、飛行場所が東日本なら東京航空局へ、西日本なら大阪航空局へ申請することになります。飛行場所が東と西にまたがる場合は申請者の住所が基準になります。
空港の近くで飛行させる場合は、許可の種類に空港等の周辺での飛行という許可がありますのでこちらを取得します。飛行内容によっては他の許可や承認事項も合わせて申請が必要です。
人口集中地区での飛行や目視外飛行、夜間飛行、人や物から30m未満での飛行などが該当するかと思います。
空港や地方航空局へ申請不要のケース
下記の条件にすべて当てはまれば空港や地方航空局への申請は不要です。
- 空港等の決めた制限高未満での飛行
- 150m未満での飛行
- 人口集中地区での飛行でない
- 夜間飛行でない
- 目視外飛行でない
- 人や物から30m未満での飛行でない
- イベント上空での飛行でない
- 物件投下させない
- 危険物輸送させない
上記すべてに該当すれば申請は不要です。
しかし、空撮などの仕事でドローンを飛ばすとなると上記条件をすべて満たすのは難しいかと思います。その場合は「人口集中地区での飛行」「夜間飛行」「目視外飛行」「人や物から30m未満での飛行」の許可・承認を包括申請で取得し制限高未満かつ150m未満での飛行に限定することをオススメします。
そのようにすれば空港等への申請や地方航空局への空港等周辺での飛行の許可申請は不要です。
すでに包括申請の許可・承認を受けている方は制限高と150mの制限を守り取得している許可・承認内容の範囲内で飛行させれば新たに申請手続きは不要です。
どうしても制限高を超えてしまう場合は?
空撮の依頼などでどうしても制限高を超えてしまう飛行になる場合は、管轄の空港やヘリポート、地方航空局への申請が必要になります。
申請の流れとしてはまず空港等へ連絡し飛行場所の確認や調整をした上で地方航空局への申請と移ります。空港等周辺での飛行の許可申請は包括申請ができませんので場所を定めた申請をする必要があります。
飛行経路の地図を作成して添付するのですが通常のイベント上空での飛行等などと違い、緯度経度を使って確実に飛行経路が特定できるように作成するので申請難易度は高くなります。
まとめ
空港等の定める高さ制限未満かつ150m未満での飛行であれば申請が必要がありませんが、飛行場所が人口集中地区に該当したり目視外飛行や人や物から30m未満での飛行をさせる場合には地方航空局へ必要な許可や承認の申請が必要になります。