河川敷でドローンを飛ばしたいけど、勝手に飛ばしていいものだろうか・・・
捕まったらいやだな・・
おそらくドローンを購入してどこで飛ばそうかと考えると、まず最初に河川敷を思いつく人が多いのではないのでしょうか。そして本当にそこで飛ばしていいものか不安になるかと思います。
このページで少しでもそのような不安が解消できるように河川敷でのドローン飛行について解説していきます。
河川敷でドローンを飛ばすことができるか
河川管理者によって飛行を禁止されていない河川敷であれば、航空法を守れば許可・承認を取得しなくてもドローンを飛行させることが可能です。
河川敷であれば基本的にドローンを飛行させても大丈夫ではないかと考えがちですが実際は管理者によって飛行が禁止されている河川敷もあるのが現状です。
特に人口の多い都内の河川敷などは禁止されているケースが多くなっています。理由としてはやはり他の河川敷の利用者への危険性かと思います。以前に河川事務所の人と話をしましたがドローン利用者に対する苦情が非常に多いとおっしゃっていました。
他にも飛行場所や飛行方法で許可や承認が必要になってきますので、河川敷の場所や飛行方法の確認が必要です。
下記で詳しく見ていきますので、今は河川敷によって飛ばせる場合もあるが飛ばせない場合もある。そのような認識でOKです。
飛行可能か否かの判断ポイント
河川敷でドローンを飛ばすことができるかを判断するポイントは3つあります。
- 飛行禁止エリアかどうか
- 飛ばし方はどうか
- 管理者で禁止されていないか
それぞれ説明していきます。
飛行禁止エリアかどうか
飛行させる河川敷の場所が国土交通省の指定する飛行禁止エリアかどうかがポイントです。飛行禁止エリアに該当する場合は許可をうけていなければ飛行させることはできません。
飛行禁止エリアは3つ指定されています。
- 人口集中地区での飛行
- 空港の近くでの飛行
- 150m以上での飛行
人口集中地区での飛行
人口が多い地域でドローンを飛行させるためには許可を受けていなければなりませんので、飛行場所の河川敷が人口集中地区に該当していないかがポイントです。東京都内の河川敷は基本的に人口集中地区に該当しています。
人口集中地区の調べ方はネット上で簡単に調べることができます。こちらの記事で調べ方を分かりやすく説明しています。➡人口集中地区の簡単な確認方法
空港の近くでの飛行
空港の近くでのドローン飛行は飛行機などの邪魔になる恐れがあるため許可を取得していなければなりません。飛行させたい河川敷の近くに空港などがないかがポイントになります。
もし、近くに空港などがあった場合でも飛行高度によっては許可が必要ないケースもありますので空港へお問い合わせ下さい。
【訂正】2020年7月に航空法が改正され空港敷地内及び周囲300mは飛行禁止区域となりました。200g以下のドローンも対象になりますのでご注意下さい。
空港近くでの飛行についてはこちらで詳しく解説しています。➡空港等の近くでドローンを飛行させるための手続き(申請が不要なケースも紹介)
150m以上での飛行
空港の近くでの飛行と同様に飛行機などの邪魔になる恐れがあるので、飛行させる場合には許可が必要になります。その場合には管轄航空局への申請に加えて、飛行区域を管轄する空港事務所等へ申請手続きが必要になります。
ドローンの飛ばし方はどうか
ドローンを国土交通省の指定する方法で飛行させる場合には承認が必要になります。
承認が必要な飛行方法は以下の6つがあります。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や物から30m未満での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
コチラで詳しく解説しています。ドローン飛行の承認|承認が必要になる6つのケースを分かりやすく説明!!
このような方法でドローンを飛行させる場合には河川敷でも承認の手続きが必要になりますので、飛行方法を確認してください。
管理者で禁止されていないか
河川敷は都道府県や市町村が管理しています。その管理者が河川敷でのドローン飛行をどのように扱っているかが一番重要なポイントになります。
他の河川敷の利用者に迷惑がかからないように飛行させれば飛行を認めているところやドローン飛行や機体の持ち込み自体を禁止しているところもあります。
以前に荒川河川敷で飛行させたいとご依頼を受けた際に、荒川下流河川事務所に確認したのですが住民からの苦情も多く危険行為に該当するから飛行させないようにと指導を受けました。
河川敷でドローンを飛行させる場合には管理者によって取り扱いが異なりますので、一度問い合わせをして確認する必要があります。
河川敷で許可や承認がなくても飛行できる条件
許可に関係
- 飛行場所の河川敷が人口集中地区に該当しない
- 空港の近くでない
- 150m以上で飛行させない
承認に関係
- 夜間に飛行させない
- 目視外飛行させない
- 人や物から30m未満の場所で飛行させない
- 河川敷でイベントなど人が多く集まっているときでない(目安は20人程度)
- 危険物を輸送しない
- 物件投下をしない
上記の条件に加えて河川敷の管理者がドローン飛行の禁止をしていないことが条件です。ホームページで確認したり場合によっては直接問い合わせをして確認する必要があります。
まとめ
許可や承認が必要ない場所・方法で飛行させる+管理者で禁止されていないのであれば河川敷で許可や承認を受けずに飛行させることは可能です。もし自分で判断がつかない場合はお気軽にお問い合わせフォームからご相談下さい。