目視外飛行の承認をうけるためには安全にドローンを飛行させるために追加基準に適合していなくてはなりません。どんな基準なのか、どうすれば適合するのか説明していきます。
目視外飛行の追加基準
- 自動操縦システムを装備し、機体 に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。
- 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合 を含む。)
- 電波断絶等の不具合発生時に危機回避機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能が正常に作動すること。
目視外飛行の承認をうけるためには上記の3つの基準を満たす必要があります。ではどうすれば上記の条件を満たすことができるのか見てみましょう。
飛行させるドローンがどこに区分されるかは資料の一部を省略することができる無人航空機を参考にして下さい。
「確認した飛行形態の区分」 に区分“E”が記載されているドローンの場合
こちらの区分のドローンは、国土交通省で前もって目視外飛行の追加基準を満たしている機体だと認められているものですので、そのまま申請することができます。
申請書には資料の一部を省略できる機体と記入するだけでOKです。
「確認した飛行形態の区分」 に区分“E注2”が記載されているドローンの場合
こちらの場合は、 メーカー指定の自動操縦システム及び純正のカメラを装備していれば追加基準を満たすことができます。申請書にはメーカ指定のアプリと純正カメラを使用している旨記入すればOKです。写真や画像は不要です。
メーカー指定の自動操縦システムや純正のカメラを使用しないで目視外飛行の申請をする場合には、ドローンにカメラが備え付けられていることが確認できる写真や画像、カメラからの映像がプロポに備え付けられた画面やPC等から確認できる写真や画像、その画面から機体の位置や異常の有無等が確認できることがわかる写真や画像が必要になります。また自動帰還機能、空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能が備わっていることが必要です。場合によっては補助者が必要になるケースもあります。
資料の一部を省略することができるドローンでない場合
自動操縦システムを装備している場合
ドローンにカメラが備え付けられていることが確認できる写真や画像、カメラからの映像がプロポに備え付けられた画面やPC等から確認できる写真や画像、その画面から機体の位置や異常の有無等が確認できることがわかる写真や画像が必要になります。
自動操縦システムを装備していない場合
上記の自動操縦システムを装備している場合の条件に加えて、補助者を用意しなければなりません。補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、操縦者に必要な助言をし安全を確保する必要があります。