「係留+立入規制」で許可なくドローン飛行が可能【航空法改正2021年9月24日】

ドローンについて

2021年9月24日に航空法施行規則が一部改正されました。内容としてはドローンを頑丈な紐などで繋げ、飛行エリアの立入規制を行えば許可なくドローン飛行が可能となるという内容です。

許可が不要になる飛行とは

許可がいらなくなる飛行は下記の4つの飛行です。

  • 人口集中地区での飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者や第三者物件から30m未満での飛行
  • 物件投下

上記の飛行を組み合わせる場合でも申請は不要です。例えば人口集中地区で目視外飛行や夜間飛行を行う場合や夜間での目視外飛行も可能になります。

係留等しても許可が不要にならない飛行とは

「係留+立入規制」しても許可が必要な飛行は下記の4つです。

  • 空港等付近での飛行
  • 緊急用務区域での飛行
  • 高度150m以上での飛行※1
  • イベント上空での飛行
  • 危険物輸送

上記飛行を行う場合は今まで通りドローン申請が必要です。

※1、今回の改正で高度150m以上の高層ビル周囲30m未満は許可なしで飛行可能となりました。

高度150m以上での飛行の場合、通常であれば航空機の邪魔になる可能性があるため、ドローン申請が必要ですが、高層ビルなどの付近はそもそも航空機が近づく恐れがないため許可なくドローン飛行が可能となりました。

必要な措置【係留と立入規制】

国土交通省航空局ガイドライン参照001303818.pdf (mlit.go.jp)

許可なくドローン飛行を行うためには「係留」と「立入規制」の2つが必要になります。

係留について

係留は十分な強度のあるや紐やワイヤー等で行う必要があり。長さは30m以内でなければなりません。係留したからといって100mの紐を使っても申請は免除されませんのでご注意下さい。

下図のように物件等にそってワイヤーロープ(主索)とドローンと繋いだ連結策を使用することでドローンの飛行範囲を広げることが可能です。

立入規制について

立入規制については第三者が飛行エリアに侵入しないための措置です。補助者(見張り役)による監視や口頭注意の他、注意を促す看板やコーンの設置でもOKです。

係留を行ったとしても立入規制をしなければドローン申請が必要になりますので間違えないように注意して下さい。

最後に

今回の改正で規制緩和が進んだことで幾分かドローンの利用がしやすくなったかと思います。ドローンの申請には許可が下りるまで早くても2週間ほどは掛かってしまいますので、飛行スケジュールによっては許可が間に合わないケースがあります。そのような場合には今回の「係留+立入規制」を利用することで対応が可能となります。

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