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ドローンでの農薬散布に必要な許可・承認
ドローンで農薬散布を行うためには物件投下と危険物輸送の2つの承認が必ず必要になります。この承認なしで農薬散布を行うと違法になりますので注意して下さい。
必ず必要な承認
- 物件投下
- 危険物輸送
取得オススメの許可・承認
- 人口集中地区での飛行
- 夜間飛行
- 人や物から30m未満での飛行
物件投下
農薬を散布する行為は物件投下に該当しますので、農薬散布には必ず必要な承認になります。
危険物輸送
農薬が危険物に該当しますので、この承認を受けなければ農薬散布をすることができません。
上記の他にも人口集中地区での飛行、夜間飛行、人や物から30m未満での飛行の許可・承認を合わせて取得することをオススメします。
人口集中地区での飛行
農薬散布を行う場所が人口集中地区に該当する場合に必要な許可になります。人口集中地区とは平成27年度の国勢調査によって決められた地区のことで、地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)から確認することができます。地図が赤く染まっている場所が人口集中地区です。
農薬散布を業務として行っている方は依頼場所が人口集中地区になる可能性も十分ありますので人口集中地区での飛行許可を合わせ取得するのをオススメします。
夜間飛行
ドローンを夜間に飛ばす場合に必要になる承認です。農薬散布を夜間に行わないかと思いますが、早朝や夕暮れのまだ薄暗い時間帯に行う場合は取得しておいた方が良い承認になります。
人や物から30m未満での飛行
30m未満の距離に第三者や第三者の物がある場合に必要になる承認です。物とは建物や車、農機具などが該当します。飛行場所の隣に第三者の建物がある場合はこの承認がなければ飛行させることができませんので取得をオススメします。
ご依頼から許可・承認までの流れ
- お問い合わせ
- お見積もり
- 必要事項のご記入
- 料金の支払い(口座振り込み)
- 航空局への申請(基本的にDIPSにて電子申請致します。)
- 許可・承認(申請から約2週間)
7.メールにて許可承認書PDF及びDIPSログイン情報を送付
※お客様にして頂くことは③④のみになります。
料金案内(税抜き価格)
農薬散布(全国×1機体×1操縦者×1年) | 31,000円 |
機体の追加(1機) | 3,300円 |
操縦者の追加(1名) | 3,300円 |
相談料 | 無料 |
詳しくは料金案内をご覧ください。