ドローン申請先が国土交通省から地方航空局へ変更の記事でも申請窓口の移管について触れましたが、3月8日に国土交通省からQ&A形式で情報が新たに発信されましたのでご紹介します。
Q1:申請窓口の移管はいつからか?
平成29年4月1日からの予定になります。
Q2:どの申請について、移管されるのか?
現在、本省航空局にて受け付けている申請(人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m未満、イベント上空、危険物、物件投下)が移管されます。
現在、空港事務所にて受け付けている申請(空港周辺、150m以上)については変更ありません。
つまり、ドローン等を空港の近くや150m以上で飛行をさせる場合には、今まで通りだが、それ以外の場所や方法で飛行させる場合には地方航空局へ申請をして、許可や承認を受ける必要があるということになります。
Q3:地方航空局の管轄地域はどこか?
新潟県、長野県、静岡県より東は東京航空局の管轄、富山県、岐阜県、愛知県より西は大阪航空局の管轄になります。
飛行させる場所を管轄する地方航空局に申請することになります。
Q4:飛行させる場所に両局の管轄地域が含まれている場合、どちらに申請すればいいか?
申請者の住所を管轄する地方航空局に申請します。
例えば、東京に住所がある人は東京航空局へ、大阪に住所がある人は大阪航空局へ申請することになります。
Q5:申請書の書き方に変更はあるか?
宛先が国土交通省本省から地方航空局へ変更される程度です。
記載内容や方法は従来通りになります。
Q6:許可承認を受けた飛行実績の報告はどこにすればいいか?
本省航空局より許可承認を受けた飛行の実績報告については、引き続き、 本省航空局への報告になります。
地方航空局から許可承認を受けた飛行については、当該地方航空局への報告になります。