Q1:航空法上の「無人航空機」とはどのようなものを指すか?
構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指しますが、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g 未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。
機体の重量が200g未満であれば航空法の規制を受けないので、許可や承認を受けなくても飛行させることができます。
しかし条例や他の法律などでドローン等の飛行を制限している場合があるので、飛行させる前に確認する必要があります。
他にも他人の土地の上などを飛行させる場合には、所有者から了承を得ていないとトラブルの原因になりますので、事前に了承を取るようにして下さい。これは200g以上のドローン等でも同様です。
Q2: 従来の「ラジコン」も「無人航空機」に含まれるか?
従来の「ラジコン」も重量 200g 以上のものは「無人航空機」に含まれます。
Q3: 地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれるか?
地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれます。
Q4: ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規制無く飛行させることができるか?
ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターなどは、「模型航空機」 に分類され、今回新たに設ける無人航空機の規制は適用されませんが、従来からの航空 法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣 の許可等が必要)は適用されます。
Q5: 構造上人が乗ることができるような大きな機体のものも「無人航空機」に該当するか?
有人機を改造したもの等、無人機であっても有人機に近い構造、性能・能力を有している場合、航空法上の「航空機」に該当する可能性があります。
この場合は個別に判断されることになります。