ドローンを購入してどこで飛ばそうか考えるときに最初に思いつくのが、公園ではないでしょうか?しかし公園によってドローンの取り扱いは様々ですのでよく確認しなければなりません。
公園によってはドローン飛行は禁止
公園によってはドローンの飛行を禁止しているところがあります。
例えば東京ではすべての都立公園でドローンの飛行を条例で禁止をしています。同様に大阪市でも市内の公園すべてでドローンの飛行を禁止しています。
ドローンを飛行させるには許可や届出が必要
都立公園のように全面的にドローンを禁止をしていないが、飛行させる場合には管理者(都道府県や市町村)から許可が必要だったり、届出の提出が必要だったりする場合があります。
許可が必要
千葉市内の都市公園ではCM撮影や映画撮影などの業務でドローンを飛行させたい場合は千葉市に許可申請をする必要があります。趣味でのドローン飛行は対象外です。
届出が必要
届出が必要な公園として兵庫県の姫路公園があります。
姫路公園でドロ-ンを飛行させる場合には姫路市長あてに飛行目的や飛行させる日時、飛行者の情報などを届ける必要があります。さらに警察にも事前に連絡をする必要があります。
ドローン飛行が禁止されていない公園
公園の中にはドローンの飛行を禁止にしていない公園があります。しかし禁止されていないからといって好き勝手にドローンを飛行させていいわけではありません。
なぜかというと、ほとんどの公園で迷惑行為や危険な行為を禁止しており、ドローンの飛行が迷惑行為や危険な行為として判断される可能性があるためです。
公園の管理者に問い合わせるのが一番
結局、飛行させる公園の管理者に問い合わせることが一番です。
自分の判断で飛行させてしまうのは危険です。
公園には管理者の連絡先が書いてある看板などがあります。飛行前には一度その連絡先へ問い合わせをし、確認作業をするようにして下さい。
あとがき
飛行させたい公園の場所が人口集中地区であったり、近くに空港などがある場合には航空局長の許可が必要です。また飛行方法によっては承認も必要な場合もあるので注意して下さい。