2022年6月20日よりドローンの機体登録が義務化されます。それに伴い2021年12月20日より登録の受付が開始されます。 ※2021年12月22日追記
2020年6月17日にドローンの登録制度を創設する航空法改正案が参院本会議で可決しました。ここではドローンの登録制度について現時点で分かる内容を分かりやすく解説してきます。
この記事は航空法改正案を参考に執筆しております。
ドローンの登録制度とは?
ドローンの所有者を明らかにするための制度です。登録制度の背景としてドローンの活用が増える一方で、航空法違反をしたドローンの飛行や事故の増加があげられます。
そしてこれらのドローンの所有者が分からず違反者の特定や事故の原因究明などができないといった問題がありました。他にも所有者不明のドローンが空港区域内に侵入し、飛行機の離発着を遅らせるといったことも多く発生しています。
このような問題を解決するための1つの方法としてドローンの所有者を国でしっかり把握、管理して違反飛行や事故等を未然に防げるように、また、違反者等をすぐに特定できるようにするために「ドローンの所有者登録制度」が始まります。
ちなみにドローンの簡易的な所有者情報の登録は既に始まっています。ドローン申請を航空局へする際に合わせて提出しています。
これはDIPSで電子申請する際の所有者登録画面です。
- 氏名、企業名、団体名
- 所有者の住所
- 電話番号
- メールアドレス
上記の内容を登録します。これは2020年4月頃から始まっており、これから始まるドローン登録制度の簡易バージョンのようなものです。
ドローン登録制度はいつから始まるの?
2022年開始を目標に国はドローン登録制度を進めています。
※追記2021年10月13日・・2022年6月20日により登録義務化されます。受付は2021年12月20日より開始。
ドローン登録制度の内容
ドローン登録制度の内容は次の通りです。
ドローンの所有者は氏名・住所等や機体の情報を国土交通大臣へ申請
- ドローン航空機の種類
- ドローンの型式
- ドローンの製造者
- ドローンの製造番号
- 所有者の氏名又は名称及び住所
- 所有者の電話番号・メールアドレス
- 登録の年月日
- 使用者の氏名又は名称及び住所
- 使用者の電話番号・メールアドレス
上記の内容を添えて登録申請をします。事故発生率などが高い危険な機体の申請については国土交通大臣が登録の拒否ができることが定めらています。
登録記号の表示義務
登録が通れば国土交通省の無人航空機登録原簿’(ドローン名簿)に申請機体が乗ります。そして登録記号が発行されますので、その記号を機体にシールなどで表示することになります。車のナンバープレートのようにドローンの機体ごとに発行されます。
表示なしではドローンの飛行をさせることはできないのでご注意下さい。
ドローン登録の更新
ドローンの登録は運転免許証のように更新の手続きが必要です。更新期間は3~5年の間で国土交通大臣が定める期間となっています。航空法上ではこのようになっておりますので、施行令で具体的な期間を定める流れとなりそうです。※更新期間は3年です。追記2021年12月22日
そして更新期間を過ぎてしまった場合は登録の効力が執行します。
ドローン登録の変更手続き
ドローンの登録内容に変更が生じた場合は15日以内に変更届を提出しなければなりません。変更手続き忘れには十分にご注意下さい。
登録の取り消し・抹消
不正の手段でドローンの登録申請や更新を受けた場合はもちろん登録の取消になります。
他にも機体が壊れてしまった場合やドローンが2カ月以上行方不明になった場合は、登録が抹消されてしまいます。
登録申請の手数料について
航空法改正案の135条を確認すると手数料についての記載がありますので、おそらくドローンの登録には費用がかかりそうです。具体的な金額については記載はありません。判明次第更新致します。
最後に
国はこの制度を通してドローンの所有者等の把握、危険な機体の排除等を通じてドローン飛行の安全のさらなる向上を目指しています。
ドローン規制がますます厳しくなっていき、手続きが増えドローンユーザーには大変かと思います。
当事務所ではドローンの登録業務も取り扱いする予定ですので、登録が面倒な場合やドローン申請の専門家からしっかり法的なアドバイスを受けたい方などはぜひ当事務所をご利用下さい。