申請先の変更【航空法】

空港事務所宛の申請が令和3年10月1日より変更されます。

東日本で飛行させる場合には「東京空港事務所長」、西日本で飛行させる際には「関西空港事務所長」へ申請先が変更されます。

今までは飛行空域を管轄する空港事務所長へ申請していたので管轄が新千歳空港、仙台空港、成田空港、中部空港、大阪空港、松山空港、福岡空港、大分空港などに分かれていました。今回の変更で申請先が東京空港と関西空港に絞られたので申請先が分かりやすくなり便利になったのではないでしょうか。

対象となる飛行は下記の許可事項です。

  • 空港等の制限表面等に関わる空域を飛行させる場合
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合
  • 緊急用務空域を飛行させる場合(当該空域が指定された場合)

上記以外の許可事項(例えば目視外飛行や人口集中地区で飛行など)も同時に取得する場合は東京航空局又は大阪航空局への許可申請も必要です。つまり空港事務所長と航空局長の2カ所から許可が必要というとこになります。

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