「DID地区上空の飛行」「距離30mを確保できない飛行」「催し場所上空での飛行」の許可・承認を受けるための追加基準

「DID地区上空の飛行」「距離30mを確保できない飛行」「催し場所上空での飛行」の許可や承認を受ける際には安全にドローンを飛行させるために追加基準が定められています。その基準を満たさなくては許可や承認を受けることができないので注意が必要です。そしてこの追加基準の適合性は飛行させるドローンの区分によって変わります。こちらの資料の一部を省略することができる無人航空機を参考にして下さい。

では追加基準から見てみましょう。

追加基準

  • 物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること

追加基準はこの1つだけです。基本的にはプロペラガードを装着すればクリアできます。飛行させるドローンの種類で確認の画像等が必要だったり不要だったりしますので注意して下さい。

「資料の一部を省略することができる無人航空機」の「確認した飛行形態の区分」 に区分“C”が記載されているドローンの場合

こちらのドローンを飛行させる場合には特に追加基準というものはありません。初めから安全性が確認できている機種なので確認する必要がないということです。

「資料の一部を省略することができる無人航空機」の「確認した飛行形態の区分」 に区分“C注 1(注1)プロペラガードを装備した場合に限る”が記載されている ドローンの場合

こちらの機種の場合はプロペラガードを装着すればOKです。DJI社のドローンは大体がここに区分されています。

申請書には飛行させるときにはプロペラガードを付けて飛行させる旨の内容を記入すれば大丈夫です。装着した状態が確認できる写真や画像は必要ありません。

もしプロペラガードを付けないで飛行させたい場合は次の「区分“C”が記載されていない無人航空機の場合」と同様の基準が求められます。

「資料の一部を省略することができる無人航空機」の「確認した飛行形態の区分」 に区分“C”が記載されていないドローンの場合

補助者を1名以上確保し、ドローンの飛行範囲に第三者が立ち入らないように見張りを置けばOKです。補助者は飛行経路全体を見渡せる場所に配置することがポイントです。

飛行経路の地図を作成する際には、ドローンの飛行経路のほかに補助者の位置も必要になります。

「資料の一部を省略することができる無人航空機」以外のドローンの場合

プロペラガードを装着できる場合にはプロペラガードを装着すればOKです。申請書にはプロペラガードを装着した状態のドローンの写真や画像が必要になります。

プロペラガードを装着しない場合は「確認した飛行形態の区分」 に区分“C”が記載されていないドローンの場合と同様に補助者の配置が必要になります。

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